歯科医院経営成功のための広告規制について

クライアント様より広告の規制に関するご質問をいただく機会が増えてきました。
今日は、広告規制について報告しましょう。

医療法第69条では、医療機関が行う広告について、厳しく制限しており、以下の項目以外は広告してはいけないことになっています。

「医師または歯科医師である旨」、「診療科目・病院などの名称」、「電話番号」、「所在地」、「常時診療に従事する医師または歯科医師の氏名」、「診療日または診療時間」、「入院設備の有無」、「医院案内(病院の場合)」、「厚生大臣の定める事項」がそれに該当します。

1993年には上記に加え、「休診診療の実施」、「往診の実施」、「紹介の実施」、「健康相談の実施」、「駐車場設備」等、が加えられ、1998年には「医師の年齢、学歴」、「顔写真」、「夜勤体制」、「医師が話せる外国語」、医療機器の有無など」、99年には患者が自分の判断で医療機関を選ぶのに必要な情報は可能な限り提供してゆくという方針を打ち出していますが、医療機関特有の規制は、まだまだ多く存在するのが実状です。

インターネットにおける宣伝活動についても、インターネット上での宣伝活動が、広告に該当るかどうか、さかんな意見交換があるようです。
しかし、インターネットだからといって、一般通念と逸脱した誇大広告を出すことは問題であると思いますし、長期的にそのような歯科医院は淘汰されていくに違いありません。

このコラムの内容が、皆様の歯科医院経営のお役に立つことができれば幸いです。

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